第十二条の決定による採石権の設定 若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条 若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転 又は第二十八条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十一条 # 決定に基づく登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十二条 又は第十五条第一項の決定において、土地に関する所有権以外の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めたときは、当該権利の変更の登記 又は当該権利に関する登記のまつ消は、採石権の設定を受けた者 又は土地を買い取つた者からも、申請することができる。
前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金 又は対価(採石権の設定の登記については、補償金 及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報 又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。
ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。
第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。
不動産登記法第六十八条(利害関係人の承諾)の規定は、第二項の登記の抹消については、適用しない。