採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十七条 # 土地収用法の適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。

2項

第三十五条の規定による土地の使用については、第三十六条第一項 又は第五項の規定による許可 又は公告があつたときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定 又は第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなす。

3項

経済産業局長は、第三十六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、公害等調整委員会 又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用 又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会 又は収用委員会に送付しなければならない。