採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四章 土地の使用

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

採石業者は、岩石の採取を行う土地 又は その附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。


但し第二号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地、建物の敷地、農地 又は保安林でないときに限る

一 号
鉄道、軌道、索道、道路 その他岩石の運搬用の施設の開設
二 号
廃土 又は廃石の捨場の設置
1項

採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。

2項

経済産業局長は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、採石業者 並びに土地の所有者 及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

4項

第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

5項

経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
土地を使用しようとする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
使用の目的
三 号
使用しようとする土地の所在地 及び区域
四 号
使用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
6項

経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。

1項

採石業者は、使用しようとする土地の全部 又は一部について、前条第一項の許可後の使用の手続を保留することができる。

2項

採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。

3項

経済産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項 又は第六項の規定による公告 又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。

1項

第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。

2項

第三十五条の規定による土地の使用については、第三十六条第一項 又は第五項の規定による許可 又は公告があつたときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定 又は第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなす。

3項

経済産業局長は、第三十六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、公害等調整委員会 又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用 又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会 又は収用委員会に送付しなければならない。