採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条 # 採取計画の認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下 この節 並びに第三十三条の十七第三十四条の六 及び第四十二条から 第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。