採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二節 採取計画の認可等

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下 この節 並びに第三十三条の十七第三十四条の六 及び第四十二条から 第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。

1項

前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
岩石採取場の区域
二 号
採取をする岩石の種類 及び数量 並びにその採取の期間
三 号
岩石の採取の方法 及び岩石の採取のための設備 その他の施設に関する事項
四 号
岩石の採取に伴う災害の防止のための方法 及び施設に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

1項

第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
登録の年月日 及び登録番号
三 号
採取計画
2項

前項の申請書には、岩石採取場 及び その周辺の状況を示す図面 その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくは その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

4項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号 又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可 又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。

1項

第三十三条の認可 又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。

1項

都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可 又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。

一 号

第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。

二 号

第三十三条の八の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の九 又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。

1項

都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと 又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者 又は第三十三条 若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置 その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九 又は前条の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。