採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の三 # 認可の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
登録の年月日 及び登録番号
三 号
採取計画
2項

前項の申請書には、岩石採取場 及び その周辺の状況を示す図面 その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。