採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の二 # 採取計画に定めるべき事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
岩石採取場の区域
二 号
採取をする岩石の種類 及び数量 並びにその採取の期間
三 号
岩石の採取の方法 及び岩石の採取のための設備 その他の施設に関する事項
四 号
岩石の採取に伴う災害の防止のための方法 及び施設に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項