前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
岩石採取場の区域
二
号
採取をする岩石の種類 及び数量 並びにその採取の期間
三
号
岩石の採取の方法 及び岩石の採取のための設備 その他の施設に関する事項
四
号
岩石の採取に伴う災害の防止のための方法 及び施設に関する事項
五
号
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項