採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の八 # 遵守義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。