都道府県知事は、第三十三条の認可 又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。
採石法
#
昭和二十五年法律第二百九十一号
#
第三十三条の六 # 市町村長の意見の聴取等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正