第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可 又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十三条の十一 # 認可の失効
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正