採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の十三 # 緊急措置命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと 又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者 又は第三十三条 若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置 その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。