採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の十二 # 認可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。

一 号

第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。

二 号

第三十三条の八の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の九 又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。