採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十三条の十五 # 標識の掲示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号 その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。