市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十三条の十四 # 市町村長の要請
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九 又は前条の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。