採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十九条 # 裁定の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の決定(採石権の譲受に係るものを除く)、において準用する場合を含む。)の決定、の決定、の認可 若しくはの規定による変更の認可に係る処分、の規定による変更命令、の許可 若しくは その拒否 又はの規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

2項

鉱業法第百三十四条第一項、第二項 及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分 及び その処分についての裁定の申請について準用する。