採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第五章 不服申立て

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から 第百三十二条までの規定は、この法律 又は この法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く)又は その不作為についての審査請求に準用する。


この場合において、

同法第百二十七条第一項中
審査請求人」とあるのは
「審査請求人 及び処分を行つた経済産業局長」と、

同法第百三十条中
及び当該処分の相手方」とあるのは
「、当該処分の相手方 及び当該処分を行つた経済産業局長」と

読み替えるものとする。

1項

第十二条の決定(採石権の譲受に係るものを除く)、第十五条第一項第三十条において準用する場合を含む。)の決定、第二十八条の決定、第三十三条の認可 若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令、第三十六条第一項の許可 若しくは その拒否 又は第三十七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

2項

鉱業法第百三十四条第一項、第二項 及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分 及び その処分についての裁定の申請について準用する。