採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十二条の七 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。