採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十二条の七 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。