採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第一節 採石業者の登録

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

事務所の名称 及び所在地 並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名

三 号
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2項

前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面 その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書 若しくは その添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。

五 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

六 号

その事務所ごとに、次に掲げる者であつて一号から 第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者

採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者

に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
2項

都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 又は第七号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

1項

採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

1項

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十二条の四第一項第一号第三号から 第五号まで 又は第七号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。

三 号

第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。

五 号

第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。

六 号

不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。

2項

岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。

1項
業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識 及び技能について都道府県知事が行なう。
2項

業務管理者試験の実施 及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。