採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十二条の三 # 登録及びその通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。