都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十二条の三 # 登録及びその通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。