採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十二条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

事務所の名称 及び所在地 並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名

三 号
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2項

前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面 その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。