採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
採石法
#
昭和二十五年法律第二百九十一号
#
第三十二条の八 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正