採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 又は第七号のいずれかに該当するときは、この限りでない。