採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十二条の十三 # 業務管理者試験等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識 及び技能について都道府県知事が行なう。
2項

業務管理者試験の実施 及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。