採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十五条 # 使用の目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石業者は、岩石の採取を行う土地 又は その附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。


但し第二号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地、建物の敷地、農地 又は保安林でないときに限る

一 号
鉄道、軌道、索道、道路 その他岩石の運搬用の施設の開設
二 号
廃土 又は廃石の捨場の設置