採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十六条の二 # 使用の手続の保留

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石業者は、使用しようとする土地の全部 又は一部について、前条第一項の許可後の使用の手続を保留することができる。

2項

採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。

3項

経済産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項 又は第六項の規定による公告 又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。