経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十四条の七 # 資料の提出の要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正