採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三十四条の六 # 採石業者に対する指導及び助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導 及び助言に努めるものとする。