第十三条第一項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条第二項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十四条 並びに第二十六条の規定は、第二十八条の決定に準用する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三十条 # 準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正