採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第九条 # 協議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定 又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者 及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)又は採石権者に対し協議することができる。

2項

採石権の消滅後一年以内は、採石権者であつた者は、その採石権が設定されていた土地について前項許可を申請することができない