採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十一条 # 決定の効果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者との間に採石権の設定、土地の買取 又は権利者の権利の変更、消滅 若しくは買取について、採石権を譲り受けようとする者と採石権者との間に採石権の譲受について、それぞれ協議がととのつたものとみなす。