採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十七条 # 処分の制限の登記のまつ消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、前条第一項の規定により第十二条 若しくは第十五条第一項の決定 若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者 若しくは採石権者の申請があつたとき、又は第十九条第一項第二号の採石権の設定の時期、同条第二項第二号の土地の買取の時期 若しくは同条第三項第二号の採石権の譲渡の時期が到来したときは、第十三条第二項の処分の制限の登記のまつ消を嘱託しなければならない。