採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十七条 # 処分の制限の登記のまつ消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、の規定により 若しくはの決定 若しくはの裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者 若しくは採石権者の申請があつたとき、又はの採石権の設定の時期、の土地の買取の時期 若しくはの採石権の譲渡の時期が到来したときは、の処分の制限の登記のまつ消を嘱託しなければならない。