採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。

一 号

採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。

二 号

採石権者が引き続き二年以上採石業 又は砂利採取業を休止したとき。

三 号

第十六条第一項各号に掲げる場合

2項

経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。