経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
採石権者が引き続き二年以上採石業 又は砂利採取業を休止したとき。
第十六条第一項各号に掲げる場合