第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第二十二条 # 許可の失効
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正