採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十五条 # 供託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権 又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。


但し、先取特権者、質権者 又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。

2項

前項の場合においては、先取特権者、質権者 又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。