第十二条 又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権 又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。
但し、先取特権者、質権者 又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
第十二条 又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権 又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。
但し、先取特権者、質権者 又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
前項の場合においては、先取特権者、質権者 又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。