採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第二十八条 # 存続期間の更新の決定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正