採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十六条 # 決定等の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金 又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可 及び同項の規定による協議、第十二条 若しくは第十五条第一項の決定 又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う

2項

前項の規定は、土地の所有者 若しくは権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。