採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金 又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可 及び同項の規定による協議、第十二条 若しくは第十五条第一項の決定 又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第二十六条 # 決定等の失効
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、土地の所有者 若しくは権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。