第十二条 又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第二十条 # 決定の方式
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者 並びに土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に交付しなければならない。