採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第二十条 # 決定の方式

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

2項

経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者 並びに土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に交付しなければならない。