採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第五条 # 存続期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の存続期間は、二十年以内とする。
若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。