採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第五条 # 存続期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2項

前項の存続期間は、二十年以内とする。


若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。