採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第八条 # 土地の返還

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。

2項

民法第六百八条第二項有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。