採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第八条 # 土地の返還
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
民法第六百八条第二項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。