採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第十一条 # 許可の通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、第九条第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に通知しなければならない。