経済産業局長は、第九条第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に通知しなければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第十一条 # 許可の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正