採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第十七条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者 並びに土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。