採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第十九条 # 決定事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
採石権を設定すべき土地の区域
二 号
採石権の設定の時期
三 号
採石権の存続期間
四 号
採石料 並びにその支払の時期 及び方法
五 号
変更し、又は消滅させるべき権利者の権利 及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
六 号

変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価 並びにその支払の時期 及び方法

七 号

土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金 並びにその支払の時期 及び方法

2項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
買い取るべき土地の区域
二 号
土地の買取の時期
三 号

対価 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金 並びにその支払の時期 及び方法

四 号

前項第五号 及び第六号に掲げる事項

3項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地 及び その範囲
二 号
採石権の譲渡の時期
三 号
対価 並びにその支払の時期 及び方法