経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。
一
号
七
号
採石権を設定すべき土地の区域
二
号
採石権の設定の時期
三
号
採石権の存続期間
四
号
採石料 並びにその支払の時期 及び方法
五
号
変更し、又は消滅させるべき権利者の権利 及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
六
号
変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価 並びにその支払の時期 及び方法
土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金 並びにその支払の時期 及び方法