採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第十二条 # 決定の申請
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正