採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第十五条 # 買取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。


土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。

2項

権利者は、権利が変更されることによつて変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきことを申請することができる。

3項

経済産業局長は、前二項の規定による申請があつたときは、その旨を採石権の設定を受けようとする者に通知しなければならない。