経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第十八条 # 公害等調整委員会の承認
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正