経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項各号に掲げる場合
その土地における岩石 若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくは その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。
その土地における岩石 又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。
四
号
その土地における岩石 又は砂利の採取が他人の採石業 又は砂利採取業を妨害するとき。