土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条 若しくは次条第一項の決定 若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失うまで、又は第十二条 若しくは次条第一項の決定に基く採石権の設定 若しくは土地の所有権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、その土地に新たな権利を設定することができない。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第十四条 # 処分の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
採石権者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、採石権を変更し、又は消滅させることができない。
第十二条の規定による決定の申請をした者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付があつた後において事業を廃止し、又は変更したときは、その事業の廃止 又は変更によつて土地の所有者 又は採石権者が受けた損失を補償しなければならない。