採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第十条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。

一 号

その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地 又は建物の敷地であるとき。

二 号

砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地 又は農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。

三 号

他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕 及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。

2項

経済産業局長は、前条第一項の許可をする場合においてその土地が河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条、第五十六条、第五十八条の三 若しくは第五十八条の五(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地 若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地 又は森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二十五条 若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条 若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地 若しくは同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域 若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。