経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。
その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地 又は建物の敷地であるとき。
砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地 又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。
他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕 及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。