次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者
第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項 若しくは第二項 又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
第三十三条 又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者
第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者