採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して採石業を行なつた者

二 号

若しくは 又はの規定による命令に違反した者

三 号

又はの規定に違反して岩石の採取を行なつた者

四 号

の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者