次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第七章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2025年 02月06日 19時18分
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者
第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項 若しくは第二項 又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
第三十三条 又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者
第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者
左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十二条の六第二項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項 又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十三条の十五の規定に違反した者